取り組み012

美化啓発条例.gif町の美化啓発条例の制定

【背景・概要】


【平成19年12月議会にて質問】

 以下、議会での質問です。

 ラーメン記念館などを資源として、ミュージアムツーリズム構想を構築し、観光客の増加や町の活性化を目指す池田市にとって、町の美化は何よりも大切な課題であると考えます。また、池田駅を中心とした観光地域のみならず、池田市全域において市民全員が町の美化に対して意識を高め、その実現へむけて取り組んでいければとても素晴らしいことであると思います。

 わが池田市はもともと各地域におけるマナーや意識は高く、活発に取り組みをされておりますがしかし、一部の心無い人たちの行為によって多くの市民が迷惑を被っている事実もございます。

 その1点目としまして、犬の散歩時における糞の始末をしない飼い主がおられます。当然、悪臭を放ち不衛生きわまりないわけで、小さなお子さんをもつお母さん達からも、何とかならないかと苦情が寄せられております。子どもだけでなく、大人にとっても気付かずに踏みつけたりすれば、とてもイヤな思いをすることがあります。ましてや、車椅子に乗っておられる方に於いては気付かずにタイヤで踏んでしまうと、そのタイヤを手で触るわけで迷惑この上ないとのことであります。

 当然、多くの飼い主の方々はビニール袋などを持参してきちんと始末をされているわけですが、一部心無い飼い主により多くの市民が迷惑をしているこういった現状がございます。そして、この犬の糞による害は全国的にも大きな問題となっており、それぞれの地域や自治体において様々な取り組みがなされております。

 その一例として、犬の糞を捨てるトイレの設置があります。犬の習性を徹底的に分析し、糞をしやすい場所を厳選してトイレを設置したところ、糞による害は激減したとの報告もあります。しかも、このトイレは廃棄物を利用して作られ、土やおが屑・枯れ葉を入れておき、その中で糞を発酵させて堆肥化させるという優れものです。バイオマスの一環としての取り組みから全国で30ほどの自治体が取り組んでいるとのことです。

 糞による害を減少させる目的と、意識啓発の意味も含めて、池田市におきましてもこうしたトイレを設置してみてはと考えますが、ご所見を伺います。

 続いて2点目としまして、たばこの吸殻や空き缶のポイ捨てがあります。地域の清掃等に参加させて頂くと、やはり道端に捨ててあるたばこの吸殻や空き缶が目立っています。これに関しては、ポイ捨てをされにくい環境を作る美化活動が大切であり、これにたいする支援と、環境美化に関する意識の啓発等が重要であると考えますが、見解をお伺いいたします。

 そして3点目として、立看板やはり紙などの違法広告物への対処やごみ減量などまでを総合的に包括した対策が必要であると考えます。

 現在池田市においては「池田市環境保全条例」の55条から60条においてこれらの事項について制定されており、それに基づき環境にやさしい課をはじめとして各種団体が、環境美化促進に向けて様々な取り組みをされております。そういった取り組みを更にバックアップする意味で美化啓発に対する総合的な条例が必要だと思われます。ご見解を伺います。

【答弁】

(市民生活部長) 多田議員さんの美化条例に関するご質問にご答弁申し上げます。
 犬のふんの後始末についての対応でございますが、本市におきましては池田市環境保全条例におきまして、「何人も公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を飼い犬等により損傷若しくは汚損しないように努めるとともに、排泄したふんは自らの責任において処理しなければならない。」というふうに規定しているところでございます。本条例には罰則規定はございませんので、飼い主のモラルにゆだねているという状況でございますが、毎年、広報誌におきまして、飼い主の責任としてふんの後始末の徹底を啓発しているところでございます。
 犬のトイレの件につきましては、群馬県みなかみ町で公園にコンポストを置いているというふうな例を承知しておりますが、その効果等について調査・研究をしてまいりたいと思っております。
 それから、たばこのポイ捨て、違法広告物についての対策と美化条例の制定についてでございますが、たばこのポイ捨てにつきましては、現在のところ具体的な対応策は講じておりませんが、違法広告物につきましては、平成16年度に大阪府から事務移譲を受けましたので、市民団体や事業者で組織する池田市不法簡易広告物除去団体と協働で看板などの撤収を継続的に実施しているところでございます。たばこのポイ捨てにつきましては、歩行喫煙の問題とも連動するところでございますので、モラルアップに向けまして、広報誌等を通して啓発活動を実施してまいりたいと考えております。
 美化条例につきましては、犬のふん害防止、たばこのポイ捨て、歩行喫煙の抑制、違法広告物の除去などの身近な課題をすべて網羅する形のマナー条例としての観点から検討を進めていきたいと考えております。以上でございます。